民泊申請専門 行政書士 渡邊正和事務所

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迅速・丁寧に!!フットワークの軽い行政書士です!!
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民泊が営業可能な地域について

 

民泊が実施できる地域についてです。

 

 

 

大阪市内で民泊が実施できる地域は、用途地域によります。

 

用途地域は、大阪市であればマップナビおおさか(下記URL)にて確認することは可能です。

 

https://www.mapnavi.city.osaka.lg.jp/webgis/index.html

 

 

 

民泊営業可能な用途地域は、

第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、第一種住居地域(第一種住居地域については、1棟あたり民泊に利用する床面積は3000㎡以下)です。

 

また実施可能な用途地域と実施できない用途地域にまたがる施設について、

実施可能な用途地域の面積がその敷地面積の過半であれば実施可能です。

 

レアなケースでありますが、ご参考まで。

 

 

 

※ただ例外的に諸法令及び都市計画等による制限を受ける場合もあります。

 

 

 

民泊施設を決める際には、専門家に相談することをお勧めします。

 

 

 

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(お見積りや初回相談は無料です)

 

 

 

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2024.11.21 Thursday