旅館業が営業可能な地域について
旅館業許可が可能な用途地域について
大阪市内で旅館業許可を取得できるかどうかは、用途地域によって異なります。
用途地域については、大阪市の「マップナビおおさか」にて確認可能です。
旅館業営業が可能な主な用途地域
大阪市内では、主に以下の用途地域で旅館業営業が可能です。
- 第二種住居地域
- 準住居地域
- 近隣商業地域
- 商業地域
- 準工業地域
- 第一種住居地域
(※第一種住居地域については、1棟あたり宿泊事業に利用する床面積が3,000㎡以下である必要があります。)
用途地域がまたがる場合について
建物や敷地が、
- 営業可能な用途地域
- 営業できない用途地域
にまたがるケースがあります。
その場合、営業可能な用途地域部分が敷地面積の過半を占めていれば、営業可能となる場合があります。
比較的レアなケースではありますが、物件によっては重要な判断ポイントになります。
注意点
用途地域上は営業可能であっても、
- 建築基準法
- 消防法
- 条例
- 都市計画
- 管理規約
などによって、別途制限を受ける場合があります。
そのため、宿泊施設として利用する際には、事前調査が非常に重要になります。
まずはお気軽にご相談ください
「この物件で旅館業営業が可能か知りたい」
という段階からでもご相談可能です。
物件調査から行政との事前協議まで対応しております。
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