大阪の旅館業許可・住宅宿泊事業届出専門|行政書士渡邊正和事務所

大阪市を中心に、旅館業許可・住宅宿泊事業届出など、宿泊事業に関する申請サポートを行っております。建築基準法・消防法を踏まえた営業可能性調査から、保健所・消防署との事前協議、申請手続きまで対応しております。
複雑な案件についてもご相談ください。
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旅館業が営業可能な地域について

旅館業許可が可能な用途地域について

大阪市内で旅館業許可を取得できるかどうかは、用途地域によって異なります。

用途地域については、大阪市の「マップナビおおさか」にて確認可能です。

マップナビおおさか


旅館業営業が可能な主な用途地域

大阪市内では、主に以下の用途地域で旅館業営業が可能です。

  • 第二種住居地域
  • 準住居地域
  • 近隣商業地域
  • 商業地域
  • 準工業地域
  • 第一種住居地域
    (※第一種住居地域については、1棟あたり宿泊事業に利用する床面積が3,000㎡以下である必要があります。)

用途地域がまたがる場合について

建物や敷地が、

  • 営業可能な用途地域
  • 営業できない用途地域

にまたがるケースがあります。

その場合、営業可能な用途地域部分が敷地面積の過半を占めていれば、営業可能となる場合があります。

比較的レアなケースではありますが、物件によっては重要な判断ポイントになります。


注意点

用途地域上は営業可能であっても、

  • 建築基準法
  • 消防法
  • 条例
  • 都市計画
  • 管理規約

などによって、別途制限を受ける場合があります。

そのため、宿泊施設として利用する際には、事前調査が非常に重要になります。


まずはお気軽にご相談ください

「この物件で旅館業営業が可能か知りたい」

という段階からでもご相談可能です。

物件調査から行政との事前協議まで対応しております。

お見積り・初回相談は無料です。

お急ぎの案件も迅速に対応いたします。

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2026.07.03 Friday