特区民泊の認定取得の事後手続きについて
大阪市では特区民泊制度の新規受付終了が2026年5月29日に予定されております。
現在は、旅館業許可・住宅宿泊事業による宿泊事業運営が中心となっています。
当事務所では、2017年から大阪市を中心に宿泊事業申請に携わっており、特区民泊からの移行相談についても対応しております。
特区民泊の認定取得後の手続きについて
事後手続きは、変更認定と変更届と2種類あります。
※変更認定
変更認定は事前に行う必要があります。
下記の内容の変更は変更認定の申請をする必要があります。
(1)事業の内容
(2)構造設備の概要
(3)各居室の床面積(居室の減少)
(4)各居室の設備及び器具の状況(寝具の変更、調理器具の変更)
(5)清潔保持の方法
(6)提供する外国人旅客の滞在に必要な役務の内容及び当該役務を提供するための体制
(7)施設の周辺住民からの苦情及び問い合わせを受けるための連絡先
保健所に支払う手数料は、現地調査があれば、
10,500円となりますが、現地調査がない場合は2,500円となります。
なお、所轄の消防署に対して再度消防法令適合通知書交付申請をして、検査をして消防法令適合通知書を発行する必要がある場合があります。
民泊の運営を外注されている場合で、運営会社等を変更された場合は必要な手続きとなります。
その際は、再度近隣住民に対して周知する必要があります。
※変更届
変更届は、変更日から10日以内に提出する必要があります。
下記の内容は、変更届を提出する必要があります。
(1)認定事業者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
(2)施設の名称又は所在地の変更(地域の名称の変更又は地番の変更に伴う変更に限る)
(3)特定認定を受けた者の電話番号その他の連絡先
(4)施設のホームページアドレス
こちらの手続きは、保健所に対する手数料は必要ないです。
定款又は寄附行為及び登記事項証明書(法人) や、住民票の写し(個人)を添付して提出しましょう。
複雑な書類もありますので、
民泊申請に慣れた専門家に相談して進めれば、素早くスムーズにできます。
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