大阪の旅館業許可・住宅宿泊事業届出専門|行政書士渡邊正和事務所

大阪市を中心に、旅館業許可・住宅宿泊事業届出など、宿泊事業に関する申請サポートを行っております。建築基準法・消防法を踏まえた営業可能性調査から、保健所・消防署との事前協議、申請手続きまで対応しております。
複雑な案件についてもご相談ください。
 06-7506-6255
お問い合わせ

特区民泊の施設について

 

 

 居室の床面積は壁芯で25㎡以上である必要があります。

 

(この面積には、風呂、トイレ、キッチン、クローゼットは含みますが、ベランダは含みません。メーターボックスは含めることはできますが、他の居室と共有している場合は含まれませんので気を付けてください。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

必要な設備・備品です。

 

 

 

①   浴室(換気扇もしくは換気できる窓は必要です。)

 

②   洗面所(1給水栓あたり幅員0.6m、奥行0.5m以上が必要です。)

 

③   便所(換気扇もしくは換気できる窓は必要です。)

 

④   寝具(ベッドでも布団でも可)

 

⑤   キッチン

 

⑥   エアコン

 

⑦   調理器具・設備(コンロ・レンジ等)

 

⑧   テーブル

 

⑨   椅子

 

⑩   収納家具(クローゼットで可)

 

⑪   掃除機

 

⑫   雑巾

 

⑬   ゴミ箱

 

 

 

以上を揃えていただく必要があります。

 

 

 

 

 

民泊申請に関する面倒な申請手続き 書面作成は、当事務所ですべてやらせて頂きます。

 

初回相談は無料です!!

どのような質問でも大丈夫です!!

民泊専門の行政書士に、お気軽にお問合せ下さい!!

お急ぎの案件も迅速に対応いたします。

080-3806-9890 (代表直通)

メールは24時間受け付けております!

メールでのお問い合わせはこちら

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2026.06.20 Saturday