民泊申請専門 行政書士 渡邊正和事務所

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迅速・丁寧に!!フットワークの軽い行政書士です!!
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特区民泊の施設について

 

 

 居室の床面積は壁芯で25㎡以上である必要があります。

 

(この面積には、風呂、トイレ、キッチン、クローゼットは含みますが、ベランダは含みません。メーターボックスは含めることはできますが、他の居室と共有している場合は含まれませんので気を付けてください。)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

必要な設備・備品です。

 

 

 

①   浴室(換気扇もしくは換気できる窓は必要です。)

 

②   洗面所(1給水栓あたり幅員0.6m、奥行0.5m以上が必要です。)

 

③   便所(換気扇もしくは換気できる窓は必要です。)

 

④   寝具(ベッドでも布団でも可)

 

⑤   キッチン

 

⑥   エアコン

 

⑦   調理器具・設備(コンロ・レンジ等)

 

⑧   テーブル

 

⑨   椅子

 

⑩   収納家具(クローゼットで可)

 

⑪   掃除機

 

⑫   雑巾

 

⑬   ゴミ箱

 

 

 

以上を揃えていただく必要があります。

 

 

 

 

 

民泊申請に関する面倒な申請手続き 書面作成は、当事務所ですべてやらせて頂きます。

 

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2024.11.21 Thursday