特区民泊の申請について
特区民泊の新規の申請には大きく分けて4通りが考えられます。
①新規申請
②名義変更
➂全面改築
④個人から法人成り、法人から個人へといった組織変更
①~④のケースは、新規で申請をして認定を取得する必要があります。
その際の申請書や申請添付書類に記載すべき内容等を下記に簡単にまとめております。
特定認定申請書(様式1)
大阪市保健所のホームページからダウンロード可能です。
申請添付書類
(1) 定款又は寄附行為及び登記事項証明書(申請者が法人である場合)
(2) 住民票の写し(申請者が個人である場合)
(3)賃貸借契約及びこれに付随する契約に係る約款
・施設(居室)の滞在のみを目的とする契約とすること ※営業行為等は禁止
・必要に応じ、滞在者の承諾を得て事業者が居室内に立ち入ることができる契約にすること
・2泊3日以上利用する旨を明記すること
・滞在者の自己都合による中途解約の場合、大阪市条例で定められた期間未満相当額の返金
を禁止する契約にすること
・滞在者(外国人)の言語に対応できるものであること
(4)施設の構造を明らかにする図面
(5)施設の周辺地域の住民に対する説明の方法及びその記録(説明に使用した資料を含む)
<説明方法について>
説明会の開催
<説明内容について>
次の事項を記載した書面を使用すること
・特定認定を受けようとする者の氏名(法人にあたってはその名称及び代表者の氏名)及び住所
・施設の名称・所在地
・事業の概要
・24時間対応可能な苦情等窓口の連絡先(責任者氏名、電話番号等)
・廃棄物の処理方法
・騒音の発生を防止するための方法
・火災等の緊急時の対応方法
(6)施設の周辺地域の住民からの苦情及び問合せに適切に対応するための体制及びその周知方法
(施設の構造設備及び滞在に必要な役務の 提供等の概要を含む)【様式2、様式2-2】
大阪市保健所のホームページからダウンロード可能です。
<体制の整備>
・滞在者の病気、事故、事件、火災等の緊急事態に備え、滞在者が認定事業者と常に連絡できる体制(24時間体制)
・近隣の住民からの苦情問い合わせに対応できる体制(24時間体制)
<ホームページについて>
・対応できる外国語を掲載すること
・2泊未満での滞在が可能と誤認するような内容は掲載しないこと
<建物出入口付近への表示について>
・滞在者が容易に施設を把握することができる表示をすること
<滞在者名簿について>
・滞在期間、氏名、住所、職業、国籍、旅券番号は必ず入れること。3年間保存。
・外国人の場合は、日本国内に住所を有していないことの確認として、旅券の呈示を求め、滞在者全員の旅券の写しを滞在者名簿とともに保管する。
・施設、事業者の事務所、事業者から滞在者名簿の備付けに係る事務を受託した者の事務所に備え付ける。(電子媒体でも可能)
・滞在者の施設の使用開始時及び使用終了時に対面等(又は滞在者が実際に施設に所在することが映像等により確実に確認できる方法)により、滞在者全員の本人確認を行い、記録する。
(7)消防法令適合通知書の写し
(8)水質検査成績書の写し(使用水が水道水以外の場合)
(9) 施設を事業に使用するための権利を有することを証する書面
<ケース1> 所有物件の場合(区分所有物件を除く)
→建物の登記事項証明書等を添付する。
<ケース2> 賃貸物件の場合
→当該居室の所有者及び当該居室に係る全ての賃貸人(転貸者)が民泊の実施につい承諾していることが必要
関係する賃貸借契約書全てに民泊OKの記載がある場合⇒全ての賃貸借契約書の写 し
ない場合⇒全ての賃貸借契約書の写し及び関係者全てが承諾していることが分かる書面の写し
<ケース3> 区分所有物件の場合
→管理規約に違反していないことを証する書面
<ケース4> 区分所有物件を賃貸する場合
管理規約に違反していないことを証する書面
賃貸借の関係者からの賃貸借契約書の写し及び使用承諾書の写し
(10)付近見取図
(11)居室内に備え付ける施設の使用方法に関する案内書
<注意事項の説明>
・施設に備え付けられた設備の使用方法
・廃棄物の処理方法
・騒音等により周囲に迷惑をかけないこと
・火災等の緊急事態が発生した場合の通報先及び初期対応の方法(防火、防災設備の使用方法を含む。)
上記内容を記載した案内(利用案内書等)を滞在者の使用言語で表記する。
(12)その他市長が必要と認める書類
保健所に対する申請手数料 21,200円
上記が申請書と申請添付書類です。
以上を揃えて保健所申請をすることは可能です。
複雑な書類もありますので、
民泊申請に慣れた専門家に相談して進めれば、認定取得まで素早くスムーズにできます。
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