特区民泊の申請について
特区民泊の申請するには下記の書類を提出する必要があります。
・国家戦略特別区域外国人滞在経営事業特定認定申請書(様式1)
・申請者が法人である場合には、定款又は寄付行為及び登記事項証明書
・申請者が個人である場合には、住民票の写し
・賃貸借契約及びこれに付随する契約に係る約款
※日本語及び役務の提供において外国語により作成されたものが必要です。 英語o中後国語or韓国語
・施設の構造設備を明らかにする図面 エアコンやテーブル、椅子等の配置図も記載は必要です。
・施設の周辺地域の住民に対する説明の方法及びその記録(説明に使用した資料を含む)
・施設の周辺地域の住民からの苦情及び問い合わせに適切に対応するための体制及びその周知方法
(施設の構造設備及び滞在に必要な役務の提供等の概要を含む)(様式2、2-2)
・消防法令適合通知書の写し
・水質検査成績書の写し(使用水が水道水以外の場合)
・賃貸物件の場合:施設に係るすべての賃貸借契約書の写し並びに所有者及び賃貸人が事業の用に供することを承諾していることを証する書面の写し
・分譲物件の場合:管理規約に違反していないことを証する書面
・付近見取り図
・居室内に備え付ける施設の使用方法に関する案内書
※日本語及び役務の提供において外国語により作成されたものが必要です。 英語o中後国語or韓国語
保健所に対する申請手数料 21,200円
以上を揃えて保健所申請することは可能です。
面倒で複雑な書類ですので、
民泊申請に慣れた専門家に相談して頂くほうが認定取得まで素早くスムーズにできます。
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