大阪の旅館業許可・住宅宿泊事業届出専門|行政書士渡邊正和事務所

大阪市を中心に、旅館業許可・住宅宿泊事業届出など、宿泊事業に関する申請サポートを行っております。建築基準法・消防法を踏まえた営業可能性調査から、保健所・消防署との事前協議、申請手続きまで対応しております。
複雑な案件についてもご相談ください。
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大阪市で宿泊事業を行う方法

大阪市内で宿泊事業を行う方法について

大阪市内で宿泊事業を行う場合、主に以下の2つの方法があります。


① 旅館業許可(簡易宿所)

② 住宅宿泊事業(民泊新法)

それぞれ営業可能日数や、許可・届出要件が異なります。

以下、おおまかな概要をご説明いたします。


① 旅館業許可(簡易宿所)

  • 年間365日営業可能
  • 1泊から宿泊可能
  • 用途地域による制限あり

戸建住宅やマンション一室でも、要件を満たせば許可取得可能です。

ただし、

  • 建物構造
  • 管理運営体制
  • 消防設備
  • 建築基準法
  • 用途変更

などによって、許可取得の難易度が変わる場合があります。

また、近隣に学校・児童施設・公園等がある場合には、条例による制限がかかるケースもあるため、事前調査が重要になります。


② 住宅宿泊事業(民泊新法)

  • 年間180日以内の営業が可能

住宅宿泊事業では、年間を通して営業することはできません。

また、住宅宿泊事業法上は用途地域制限はありませんが、大阪市条例により別途規制があります。


大阪市条例による主な制限

住居専用地域について

住居専用地域では、

「幅員4メートル以上の道路に接している敷地」

でなければ営業できません。

ただし、管理委託不要となる家主同居型については、一部例外があります。


学校周辺区域について

小学校等の敷地から100メートル以内の区域では、

月曜日正午から金曜日正午まで営業できない規制があります。


宿泊事業は事前調査が重要です

宿泊事業では、

 

    • 建築基準法
    • 消防法
    • 用途地域
    • 条例
    • 管理規約

など、多角的な確認が必要になります。

当事務所では、旅館業許可・住宅宿泊事業について、物件調査から行政との事前協議、申請手続きまで対応しております。

「この建物で営業可能か分からない」

という段階からでもご相談可能です。

お気軽にお問い合わせください。

 

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2026.07.03 Friday