大阪市で宿泊事業を行う方法
大阪市内で宿泊事業を行う方法について
大阪市内で宿泊事業を行う場合、主に以下の2つの方法があります。
① 旅館業許可(簡易宿所)
② 住宅宿泊事業(民泊新法)
それぞれ営業可能日数や、許可・届出要件が異なります。
以下、おおまかな概要をご説明いたします。
① 旅館業許可(簡易宿所)
- 年間365日営業可能
- 1泊から宿泊可能
- 用途地域による制限あり
戸建住宅やマンション一室でも、要件を満たせば許可取得可能です。
ただし、
- 建物構造
- 管理運営体制
- 消防設備
- 建築基準法
- 用途変更
などによって、許可取得の難易度が変わる場合があります。
また、近隣に学校・児童施設・公園等がある場合には、条例による制限がかかるケースもあるため、事前調査が重要になります。
② 住宅宿泊事業(民泊新法)
- 年間180日以内の営業が可能
住宅宿泊事業では、年間を通して営業することはできません。
また、住宅宿泊事業法上は用途地域制限はありませんが、大阪市条例により別途規制があります。
大阪市条例による主な制限
住居専用地域について
住居専用地域では、
「幅員4メートル以上の道路に接している敷地」
でなければ営業できません。
ただし、管理委託不要となる家主同居型については、一部例外があります。
学校周辺区域について
小学校等の敷地から100メートル以内の区域では、
月曜日正午から金曜日正午まで営業できない規制があります。
宿泊事業は事前調査が重要です
宿泊事業では、
- 建築基準法
- 消防法
- 用途地域
- 条例
- 管理規約
など、多角的な確認が必要になります。
当事務所では、旅館業許可・住宅宿泊事業について、物件調査から行政との事前協議、申請手続きまで対応しております。
「この建物で営業可能か分からない」
という段階からでもご相談可能です。
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