大阪市で民泊を行う3つの方法
大阪市内で民泊を営業するには3つの方法があります。
①国家戦略特別区域外国人滞在経営事業(特区民泊)の特定認定
365日営業可能、最低宿泊日数は2泊3日以上、部屋の大きさ25㎡以上、
国に認められた一部の地域でしか出来ない制度です。
②旅館業の許可
365日営業可能、1泊から営業可能。
③住宅宿泊事業の届出
年間180日以内の営業。
訪日外国人向けで、大阪市内で民泊を営業を検討されているのであれば
①の特区民泊が一番おすすめです。
理由としては、訪日外国人が1泊しか宿泊するということは考えにくいからです。
長期滞在することが前提になりますので、訪日外国人向けに民泊を検討されているのであれば
①の特区民泊がいいと思います。
②の旅館業許可はハード面(建物構造)とソフト面(管理運営体制)
共にハードルが高く許可取得が難しいケースが多いです。
ただ、1泊から宿泊可能ですので、許可取得可能であれば、チャレンジ
するべきかと思います。
いくつかの要件ありますので、お気軽にご相談下さい。
③の住宅宿泊事業の届出の難易度は特区民泊とほどんど変わりませんが、年間180日以内の営業しかできません。小学校の100m以内の施設であれば平日の営業ができないといった規制もあります。
よい選択をして民泊営業しましょう。
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