民泊申請専門 行政書士 渡邊正和事務所

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迅速・丁寧に!!フットワークの軽い行政書士です!!
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大阪市で民泊を行う3つの方法

大阪市内で民泊を実施するための方法を紹介させていただきます。

①旅館業の許可

②特区民泊の特定認定

住宅宿泊事業の届出

以上の3通りあります。

それぞれの宿泊可能日数やおおまかな許可取得要件について記載させていただきます。

 

①旅館業の許可

年間365日営業可能。

1泊から宿泊可能。

用途地域の制限有。

戸建て住宅や、マンションの一室でも要件に該当すれば許可取得可能。(ただ、建物構造と管理運営体制で許可取得のハードルが高くなることがあります。近隣に学校や公園等があれば別途制限かかりますので事前調査は重要です。)

要件に該当する許可取得可能物件であればチャレンジするべきと思います。

 

  特区民泊の特定認定

年間365日営業可能。

用途地域の制限有。

2泊から可能。

居室の面積は壁芯で25平方メートル以上。(壁芯面積とは建築基準法で定められている建築面積と同じです。)

建物構造等の要件で旅館業許可より取得しやすい傾向があります。

大阪市条例で最低宿泊日数は2泊3日以上と決められてますので、1泊の利用は原則できません。

最低宿泊日数に制限が入っています。これが特区民泊の大きな特徴です。

訪日外国人向けの宿泊施設であれば、長期滞在というニーズに合うため2泊3日以上でも問題がないことが多く、十分収益があげることができるかと思います。

 

  住宅宿泊事業の届出

年間180日以内の宿泊が可能。ですので1年間の半分は営業をすることはできません。

住宅宿泊事業法で用途地域の制限はありませんが、大阪市条例で、別途規制が入っています。

・住居専用地域で幅員4メートル以上に接する住宅の敷地の存する区域を除いて全ての期間で営業を行うことができません。(管理委託が不要な場合、いわゆる家主同居型は住居専用地域でも営業は可能です。)

・小学校の敷地から100メートル以内の区域であれば月曜日の正午から金曜日の正午まで営業することができません。

 宿泊日数に制限が入る点で、大阪市の場合は実務的には25平方メートル未満の居室面積である場合、住居専用地域で幅員4メートル以上ある場合に届出することが多いです。

 

 

弊所は、民泊専門の行政書士事務所として2017年以降大阪市を中心として関西一円で多くの実績があります。

迅速・丁寧な対応で問題解決致します。お気軽にお申し付けください。

 

 

 

 

 

 

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2024.11.21 Thursday